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4月に入って暖かな陽射しが降り注ぐ頃、お客様からリフォームのお話をいただくことが多くなる季節です。新築には新築の面白さや難しさがありますが、リフォームもそれは同じ。リフォームの相談をいただいた時、いつもお尋ねする事があります。当たり前なのですが、それは「目的」です。
この度、まとまったリフォームのお話をいただきました。生活のスタイルそのものにメスをいれる事になりますから「リノベーション」の範疇に属すると言えます。 この仕事でお客様の何がどう変わるのだろうか・・・今週、ずっと自問自答していました。昨晩、パソコンと格闘しながら考えをまとめようと思ったのですが、どうしてもお客様が笑って過ごせる提案にならず、悶々と・・・。今日の午前中、再びパソコンに向かい、やっと少しばかり光が見えてきたのでお客様と連絡を取り、夕方には私の提案を見ていただく事ができました。 今回は御両親の所有する建物を子供さんが大半の資金をだしてリフォームしますから贈与を疑われる可能性があります。 良く「贈与」と言いますと、子供さんが家を建てる時に、親が援助する、って図式が多いのですが、親が所有する物件に子供がお金を出してもやはり「贈与」を疑われることになるのです。 ネットにサンプルがありましたので紹介します。 親の建物に子供が増築したら? 条件によっては、贈与税が課税されます。 親名義の建物に子供が増築した場合、独立した1戸の家屋としての構造があり、増築部分を別の建物として登記をして、その増築部分の全部を子供が所有するならば、建物に関しての贈与税は、かかりません。 しかし増築の場合、このように独立した1戸の家屋としての諸条件を整えることは難しいでしょう。ですから一般的には、子供が増築した部分についても、元々の建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子供に対して増築部分の対価を支払わないときには、親は子供から贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。 しかし、子供が支払った建築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。 ただし税法上、親は増築後の建物の持分の一部を子供に譲渡したことになりますので、譲渡所得として所得税が課税される場合があります。またこの場合、マイホームを売ったときの特別控除(居住用財産の3000万円控除)の特例は適用されませんので、注意をしてください。 また、親名義の建物が古い建物であるならば、最初に、親名義の建物を子供に贈与し、名義変更した後、増築する方法もあります。 この場合、財産評価額が安い古い建物の贈与のため、贈与税はあまりかからないと考えられるからです。 税金の確認に失敗は許されません。来週にでも税務署で確認をして仕事にかかりたいと思います。 今日、私の家の椿の木に鳥が来て椿の花を食べていました。たまたまカメラを向けても逃げなかったので撮影する事ができました。花には蜜があるのでしょうか? 先日、鴨方で仕事をしてる時、今年初めてウグイスの鳴き声を聞くことができました。 このあたりでも間もなく聞けるかも知れませんね。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 株式会社フジヒロ ホームページでは、施工例、イベント情報、現場見学会などの詳細がご覧になれます。 ↓ ↓ ↓ フジヒロのホームページへ
by k-fujihiro
| 2011-04-02 23:21
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